●更新日 08/05●
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「ゴミ屋敷条例」の抜け道とは?








ガルエージェンシー福岡北/博多駅前 代表・山戸 規生 ガルエージェンシー福岡北/博多駅前/ガル探偵学校博多校 代表・山戸 規生
福岡市・北九州市それぞれに事務所を置く。福岡県内はもちろん九州全土から山口県に至るまで土地を知り尽くし、バイク班を編成した機動力・調査力は群を抜く。調査後のアフターフォローにも重きを置き、弁護士や司法書士とも連携。また、「ご依頼者さまの為に」を合言葉に13年間ノ―クレームを継続している。
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前回のつづき。


悪臭のもととなる生ゴミなどが敷地内にないと、ゴミ屋敷とは言えないという。
では、近所の住民が出した所定のゴミ置き場(ゴミステーション)からゴミを持ち帰るという行為自体はどうなのだろう? 
市役所の回答は、

「●●市の条例では、1度捨てられたゴミには所有権はありません。そのゴミを欲しいと思い、持ち帰った人の所有物となります。ただ、缶や瓶などは自治体の資源なので窃盗となります」

市役所の回答

要するに、各家庭から出される一般ゴミは、所定のゴミ置き場に出された後に見知らぬ輩が持ち去ってもその者の所有物になるだけで、何ら問題がないということのようである。

自治体としてできることは、孤独死やゴミへの放火などの危険性を考慮し、消防局や衛生局、保険福祉局などが定期的にゴミ屋敷に訪れ、本人に注意を促すくらいだそうだ。


東京都足立区で施行された「(通称)ゴミ屋敷条例」は、撤去費用にかかる100万円を区が負担してゴミを撤去するが、従わない者には50万円以下の罰金が課せられるというものだ。

これに近い条例を北九州市でも施行しようと考える市議会議員に聞いたが、「今回のような、悪臭のしないゴミ屋敷のケースは非常に難しい」という回答しか得られなかった。

ゴミ屋敷


今回の取材では、東京都足立区のような条例が施行されたとしても、法律上取り締まれないこともあることがわかった。

ゴミ屋敷を完全に撲滅するためには、「生ゴミがない」「悪臭がない」などのケースも視野に入れて検討することが重要になるだろう。



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