●更新日 07/30●
読者様より、ご相談のメールを戴いた。
友人が、中国の偽ブランド業者にコピー商品を注文しました。
注文後、EMSの伝票番号が送られてきましたが、 数日後に税関から「違法コピー商品なので没収します」と書留が。 業者は「商品代金の半額の入金で再発送する」と。 「再入金には応じられない。別の方法で再発送か全額返金を」と 要求しても応じません。 友人は「何か良い知恵が無いか」と相談してきました。 「あきらめるしかない」と話しましたが、泣き寝入りはしたくないと。 全額返金させる方法はありませんか? 結論から言うと、この読者様が友人に言った、 「あきらめるしかない」は完璧なアドバイス 業者は確実に商品を発送しているから「返金は論外」と考える。 税関が偽ブランドとして没収したのは、発送された証拠でもある。 EMSは税関検査が最も緩い郵送手段だが、警戒期だったか、発送元がマークされていたのだろう。 さて、偽ブランドを、偽ブランドと知って購入するのは、立派な違法行為だ。 読者様友人が購入した店の一部商品 購入者にも、権利者(ブランド会社)は損害賠償を請求する権利がある。商標法第78条により「商標権を侵害する行為」として刑事罰を受ける可能性も。(5年以下の懲役・500万円以下の罰金) ほとんどは、没収だけで済むが。 某国国境の闇市の偽ブランド 4個2,800円程度の値札 商標法では、偽ブランドを個人的に使う行為は「商標の使用行為」に該当せず、商標権の侵害にはならない。しかし国際通販は「輸入」なので「商標についての使用行為」に該当し、当然侵害扱い。 さて、偽ブランド販売が犯罪組織の資金源であることは、世界的に知られている事実。 中国の業者の場合、いわゆる、 「チャイニーズマフィア」の可能性も 偽ヴィトン仕入れ中 偽ブランドを買おうとしている方へ。 無事に届くとしても、あなたの支払った代金が、 何の資金になるのか? そのあたりをよく考えるべきだ。 梅宮貴子 |
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