●更新日 03/01●


賃貸住宅の更新料は違法?それとも合法!?



先月24日。大阪高裁にて、マンション更新料の返還に関しての訴訟で判決がでた。

賃貸更新料は無効、家主側が2審も敗訴
賃貸住宅の「契約更新料」は消費者契約法に反しているとして、京都市内のマンションを借りていた熊本市の女性が、家主に支払った更新料計22万8000円の返還などを求めた訴訟の控訴審判決が24日、大阪高裁であった。安原清蔵裁判長は、家主に全額返還を命じた1審・京都地裁判決を支持し、家主側の控訴を棄却した。(略)
読売新聞

しかし、以前に別の訴訟で高裁にて「更新料は有効」とする判決が出ているところもあり判断がわかれているのが現状だ。


大阪高等裁判所

筆者も都内の賃貸マンション住まいで、2年ごとに更新料の名目で家賃一ヶ月分を払っている。それに加えて保険料として2年間で1万数千円、手数料の項目で家賃の**%を不動産屋に支払うといった具合だ。都内にお住まいの方は金額の差異はあれど同じようなパターンが多いのではなかろうか。

24日の判決後、私事ながら更新の契約があったので、手続きの際に不動産屋に更新料変換訴訟についてどういった考えを持っているか聞いたところ、
「いまのところ、1年更新で2ヶ月の家賃に相当する更新料をとる関西のケースが無効で、2年更新で1ヶ月の家賃相当の更新料は有効との判断と出ていると聞いている」
「最高裁の判断が出てみないことには、最終的な判断はなんとも……」
とのことだ。


更新料は有効?それとも無効?

また、
「もし、最高裁で『更新料は消費者契約法に違反し無効だ』という判決が下ったら?」
と質問してみたところ、あくまで個人的な考えではあると前置きした上で
「サラ金の過払い金返還訴訟みたいに、あちこちで低額訴訟が頻発してしまいますでしょうかねぇ。弁護士も数が増えてるらしいし。余計な手間、といったら語弊があるかもしれませんがそういったことに時間がとられることで業務に支障が出ないか心配ですね。 今まで手数料の名目でいただいていたものも返還しなければならない、となったら……」とのことであった。

敷金の返還などと並んで、読者の方にとっても身近だと思われる不動産の契約に関するこの問題。
いずれにせよ、最高裁の判断が待たれるところである。


探偵O



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