懸賞広告制度、御存知ですか?
平成19年4月1日から、広く国民から重要凶悪犯罪等の被疑者検挙に資する情報の提供を受けるため、捜査特別報奨金による懸賞広告制度が導入されました。 ○ 要 件(対象事件) @ 警察庁指定特別手配被疑者、警察庁指定重要指名手配被疑者に係る事件 A 社会的反響の大きい特異又は重要な事件であって、次の要件をいずれも満たすもの。 ア 殺人、強盗、放火、強姦、略取誘拐その他被害者の生命・身体に重大な損害を及ぼした犯罪であること。 イ 原則として、事件発生後6か月を経過していること。 ウ 犯罪捜査規範第22条に基づく捜査本部開設事件であること。 エ 当該事案の内容、捜査の状況等に照らし、広告を実施して情報提供を促進することが有効・適切と認められること。 ○ 上 限 額 原則として@の事件:100万円、Aの事件:300万円 ○ 応募期間 原則として1年以内 ○ 警察庁刑事局長が、対象事件、捜査特別報奨金の支払の対象として指定する行為、上限額、支払要件、応募期間、 支払除外事由及び都道府県警察の情報の受付部署を官報に掲載することにより広告。 3 捜査特別報奨金の支払 ○ 情報提供者に対し、被疑者の検挙又は事件の解決への寄与の度合に応じて上限額の範囲内で支払。情報提供者が複数ある場合には、その度合に応じて、上限額の範囲内において分割して支払。 ○ 匿名者、警察職員及びその親族、共犯者、情報入手の過程で犯罪等を行った者等は支払対象から除外。 4 手続 広告の実施及び捜査特別報奨金の支払については、都道府県警察の長からの申請に基づき、警察庁刑事局長が、警察庁長官官房審議官(刑事局担当)を委員長とする捜査特別報奨金審査委員会に諮問の上、決定。 事件発生後から6ヶ月が経っていないと駄目ということで、私が一番気になっていた「外国人教師殺害事件」(市橋容疑者)は 入っていません。そのほか「世田谷一家殺人事件」も同じく入っていませんでした。(これは被害者側から懸賞金がついています) しかし、いまいち良く分からないので直接警察庁に出向いてみました!! お巡りさんは優しいからきっと親切に教えてくれることでしょう!! 電話で検察庁広報に事前に確認したところ、5件の対象事件に関しての資料は、情報公開室にて閲覧できるとのこと。 そしてお金を払えばコピーも出来るとのことでした。 まず検察庁入口で名前や住所を記入。 そして2階の情報公開室受付でまたしても名前の記入。 許可書のバッジを胸にいざ情報公開室へ! 「こんにちわ」 「・・・(シーン)」 「こんにちわ(大声)」 「あっはい!」 てか、すぐに気が付いてよ。 部屋に入ったら、5件の対象事件の似顔絵やら写真やらがあると期待していたが、そんなものはまったくなくて、ファイルやら本が棚にいくつかあるだけでした。 「公的懸賞金制度の資料を閲覧したいのですが」 「・・・・・・」 「これです(もって行った資料を見せる)」 「あぁ〜今日から始ったやつですね。どこにあったかな・・・」 「え?わからないのですか?」 「ちょっと待っててくださいね・・・・あぁこれですね(と、HPを開く)」 「ここにくれば対象事件の資料を閲覧できると聞いたのですが・・・」 「いやぁ〜ここにはないと思いますよ。探してみますけど」 「え?資料ないんですか?・・・じゃあ資料はいいです。(気を取り直し質問)この対象事件ってどんな風に選ばれるのですか?」 「・・・HPに書いてあると思うのですが・・・これですね(またしてもHPを開く)」 「(ちっともまともな答えが返ってこないので少し苛立ち)警察庁でやっているわけではないのですか?」 「各管轄の警察署での対応になるので・・・もしかしたら各本部には対象事件の資料はあるかもしれません」 「もしかしたらですか・・・」 結局、警察庁では何もわかりませんでした(涙) まぁしいて言えば、情報が少ないほうが、懸賞金がつくのではないかとのことです。(でもこれ対応してくれた彼の推測です) でも確かにそう考えれば、「世田谷一家殺人事件」に関しては今の段階でかなり情報収集は出来ています。 この5件の対象事件は確かにそんなに騒がれていないふしがあるように思います。 確かに警察庁のHPをみれば5件の対象事件の詳細がでていますが、でもこんなことでいいのでしょうか??? 検察庁が5件の対象事件も把握してなければ、広報の言ってることも間違っている。 警察ってこんなもんなんですね。 懸賞金って税金なんですから、もっとちゃんとしてもらいたいもんです。 ちなみに渋谷警察署に行って同じ質問をしてみたら 「すみません・・・今日からでまだ何も資料がないのです。申し訳ございません」 ってちゃんとしようよ!! ガルエージェンシー |
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