離婚をするには、夫婦相互納得のうえで離婚届を提出する『協議離婚』でなければ、家庭裁判所に『調停』を申し立てなければなりません。
日本の法律上、相手が行方不明、重度の精神病などの特殊な事情がある場合を除き、調停無しにいきなり裁判はできないのです。
*調停申し立ての方法*
調停は、弁護士に依頼するほか、自分ひとりで家庭裁判所に申し立てることもできます。
管轄の家庭裁判所には【離婚(夫婦関係事件)の調停申立書】というものが置いてあり、原則無料でもらうことができます。
また、夫婦の戸籍謄本も添付書類として必要です。
証拠書類(浮気調査の報告書など)があればそれも添付しましょう。
申立書の記載方法は簡単ですが、わからなければ裁判所の係員に聞きましょう。
なお、申し立ての費用は各裁判所で若干違うようですが、約1,500円程度であり、申立先の家庭裁判所は相手の住所(戸籍や住民票は関係なく、居所)の管轄をする家庭裁判所になります。
■参考:夫婦関係調停申立書(PDF)■
円満解決用
離婚調停用
※ファイルの閲覧には Adobe AcrobatReader が必要です