●更新日 02/11●







カニカニ詐欺に気をつけろ!





数年前から北海道の○○水産や△△市場を名乗る者から、高齢者宅に「カニは好きですか?」などと電話を入れ、数日後に宅急便などでカニを送りつけて強引に代金を取ろうとする「送りつけ商法」の被害が全国で発生しています。

最近では「マルキタ水産」「北海道水産」などと名乗り「カニの特別セールをやっている」「以前、カニを買ってくれましたよね」と電話勧誘し、福岡県や茨城県の男女9人に対して1000円程度の粗悪品を1万〜2万円で販売。解約に必要な契約書面を交付しなかった特定商取引法違反(契約書面不交付)の疑いで、暴力団組員が逮捕されました。


「実際に送られていた品物」

一時期、沈静化したと思われていましたが、今年に入ってまた各地で被害が続出しているようです。
最近、知り合いの家(神奈川県)でも、同様の被害に遭いました。

独居の高齢者が主に狙われていることから、何らかの名簿が出回っている可能性があります。
このような例は「電話勧誘」に当たりますが、対象商品が「生鮮品(カニ)」である為に今まではクーリングオフが出来ませんでした。しかし、2009年12 月の改正特定商取引法で、電話勧誘販売については原則として全ての商品・役務を扱う取引が同法の規制対象となりました。

これにより事業者が電話勧誘販売する際は、販売業者名や連絡先などを記載した書面を交付しなければならなくなり、消費者は承諾をして商品が届いた場合、生鮮食料品であってもクーリングオフすることが出来ます。一方的に送りつけられた場合も、商品を受け取る義務や支払い義務は全くありません。

電話がかかってきても「必要がなければ、きっぱりと断る」「電話勧誘販売で生鮮食料品を購入する場合は必ず販売業者名や連絡先などを確認し、それらが記載された契約書面をもらう」ようにしましょう。

万が一トラブルにあった場合は、決して諦めずに「消費者センター」などにご相談ください。






横浜の探偵



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