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●更新日 06/01●


祝!! 探偵業法


いよいよ本日、6/1(金)より探偵業法が施行されます!!

正式名称は『探偵業の業務の適正化に関する法律』です。

今までは誰でも探偵と名乗れてましたが、これからはそんな訳にはいきません!

以前、ここここで書きましたが、いくつかのルールが出来ますので改めて紹介させて頂きます。


1・届出制の導入

営業所毎に届出をしなくてはなりません。

探偵社の中には沢山の電話回線を転送させ、多くの支店や拠点が存在してるかのように装ったりする所もあります。

そういったことを失くす為に、営業所毎の届出になります。

もちろんガルエージェンシーは全ての事務所が存在しています。


2・従業員の教育義務

探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならないのです。

教育を受けていない者が現場に出ることは許されません。

ガルエージェンシーは1992年から探偵学校を運営しておりますので、教育に関してもバッチリです。


3・欠格事由について

以下の者は、探偵業を行う事は出来ません。
(1)成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
(2)過去に一定の違反をした方
(3)暴力団員の方
(4)未成年者

ガルエージェンシーグループには暴力団員はおりません。

本部が目を光らせ、怪しいと睨んだ相手とは契約・雇用致しません。


他にも色々ありますが、簡単にこんな感じです。

探偵業法の成立は、当社が長年望んでいた結果がようやく実った結果といえます!

今後もガルグループは業界の健全化に貢献出来るよう、日夜努力していきたいと思います。


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総合探偵社ガルエージェンシー




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