●更新日 04/08●

キャッチボール訴訟 責任はどこに?


キャッチボールの玉が当たったのが原因で死亡した少年の親が、キャッチボールをしていた子の親に損害賠償を起こし、6000万の支払いが判決で言い渡されたという02年宮城県大河原町で起きた事件をご存知だろうか?
通称 キャッチボール訴訟

被害者の事も遺憾ながら、地裁の判決に、キャッチボールもおちおち出来ないと感じさせられるこの事件。
責任はどこにあったのか?

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     現場の公園

聞き込みによると、被害者であるS君は、妹をつれてK君兄妹と公園に来たと言う。
妹が滑り台で遊んでいるのをS君が見ていた時に事件は起きた。

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     第1発見者

K君の呼び出しから公園に向かった第1発見者が、S君が滑り台の所で倒れているのを見て救急車を呼んだ。
その時に、「俺のボールが当たった」と手を挙げていた少年が居たと言う。

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   S君が倒れていた場所

その後、S君は死亡。キャッチボールをしていた少年2人は警察署で取調べを受けた。

加害者Y君の母親はこう語る。
「家の子が関係しているのは事実です。しかし、警察で大人に囲まれたら、自分が当てたと言って、引っ込みがつかなくなっているかもしれませんよね? それに当たったボールと言うのが、ボロボロの軟球なんですよ。これが本当に原因だったのかというのも疑問点です」

この証拠品であるはずの軟球は既に警察で処分してしまったという。この点も警察の杜撰さを物語る。


更なる聞き込みで、驚くべき新事実を知った。

「当日、S君は妹をつれてK君の家へ遊びに行き、その後に、S君と妹、K君と妹、そしてY君の5人で公園で遊んでいたのです。キャッチボールをしていた2人とは無関係だと思われていたS君も最初から一緒だったのです。自分の後ろでキャッチボールしている事も勿論承知していたはずです」

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   最近立ったという看板

広い場所でなく、滑り台のすぐ横でしていた事が親の指導不足とされているが、子供達自身の注意力は度外視されている。
問題は親の指導不足だけなのだろうか?



取材:特捜班
校正:キム


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