●更新日 10/24●

小さいけれど破壊力アリ?!


内容証明というものをご存知でしょうか。
これは、郵便局が「どんな内容の手紙を、いつ、誰が誰に出した」ということを証明してくれるものです。
たったそれだけですが、例えば借金が返済されない・養育費が支払われない等の金銭的トラブルに巻き込まれた時などに「泣き寝入りするつもりはないぞ」と知らせることができます。
誰でもこんな手紙が届いたら、


        ▲こんな手紙

そうそう冷静ではいられないでしょう?


内容証明には

・1枚の紙には1行20文字以内、26行までしか書けない
・同じ物を3部用意する(送付用、郵便局控え用、自分の控え用)
・使用できるのは平仮名、カタカナ、漢字、数字。英語は固有名詞にのみ使用可

など注意しなければならない点はありますが、さほど難しいものではありません。
完成したら封をせずに郵便局(全ての郵便局で取り扱えるわけではないので確認が必要)に行き、「内容証明でお願いします」と出すだけ。


    ▲不明な点は局員に尋ねましょう

なお、「配達証明」を付けるのを忘れずに。相手に届いた証拠になります。

では、更に相手に圧力をかける為の裏技を。

裁判所内の郵便局から出してみましょう。
「平成○年×月△日 内容証明郵便物として差し出したことを証明します××高等裁判所内郵便局長」という印鑑が押されます。
大抵の人は自分宛の手紙に「裁判所」の文字があるだけで萎縮しちゃうもんですよ。

また、相手が無視できないよう「うっかり間違えて」書くのも手です。
例えば50万円貸していたとしても、「貸した100万円を返せ」とうっかり書きます。
相手は「100万なんて借りてない!借りたのは50万だ!」と反論してくるでしょう。それは同時に相手の「50万円は借りた」という自白になり、証拠 となるんです。

勿論、相手が100万突き出してきても受け取らないように。「詐欺罪」になる可能性がありますので……。



みやび & もみ 



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