●更新日 08/21●

無視しちゃいけない架空請求


これまで「架空請求は無視するのが一番の対策」と探偵ファイルでも何度も書いてきましたが、最近その対処をしてはいけない架空請求が出始めています。それは小額訴訟を悪用した架空請求です。


      ▲こんな書類にご注意!

小額訴訟とは60万円までの金額の支払いを求める訴訟で、原則として1回の裁判で判決が出る制度です。被告には裁判所から「口答弁論期日呼出及び答弁書催告状」が送られ、それに応じず裁判所に出頭しなければ自動的に裁判に負けてしまいます。
この制度を利用して悪徳業者に支払いを求められた時に、たとえ身に覚えが無い請求であるからといって無視をすれば、請求金額を払わされることになるのです。しかも小額請求は控訴が禁止されており、一度判決が出てしまうともう取り返しがつきません。
しかしこのような書類が裁判所から届いたとしても、いくつかの対処法があります。

1・裁判所に出頭する
指定された日に裁判所に出頭し、裁判で争いましょう。むこうは「架空」請求ですから、当然分はこちらにあります。裁判はだいたい一時間ほどで終わるそうです。
指定された裁判所が遠い場合は、近くの裁判所に移送を求めることもできます。

もしどうしても裁判所に行けない・裁判所で相手に顔を見られたくないという人には・・・

2・通常訴訟への移行申述を行う
郵送でもいいので訴訟に対する答弁書を出し、簡易裁判ではなく通常の裁判で争うという方法もあります。通常訴訟に移行すれば、こちらが欠席しても原告は証拠を提出する義務があり、そうなるとやはり架空の請求をしているむこうには分がありません。しかし簡易裁判よりも時間がかかってしまうのが難点です。



こうして見ると、今までの架空請求に比べて業者側のリスクが大きいこの詐欺ですが、一体どうしてこんな方法が出てきたのでしょうか?その疑問に答えてくれたのがとある闇金業者。

「リスクがあってもやらざるを得ない人はいくらでもいるからね。処罰を受けるといっても過料ですむし、タコ部屋や蟹工船に放り込まれるよりはマシでしょ。成功したら儲けもんだし。」

なるほど・・・。



探偵ファイル・千明



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