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世の中には、借金絡みのトラブルが尽きません。
なかなか返済がされない内に、「そんな金借りたっけ?」と平然とシラを切ってくる人や、「無いものは無い!」と逆ギレをしてくる人も多く、トラブルの元となる可能性が高いのが、カネ絡みの関係です。
借用書でも書けばそれ自体が証拠となりますが、口約束で貸してしまった時などは、そうも行きません。逆ギレなどされた日には、“貸した”という証拠が無い、債権者の方が損を見てしまう。
今回は、そのような逆ギレをしてくる悪質な債務者から、債権を回収できたAさんより投稿を頂きましたので、ご紹介致します。
Aさんは、Bという学生時代の知り合いに100万円を貸しました。すぐに返すからという約束を信じて借用書を書かなかったようですが、返済期間の日を過ぎても、全く音沙汰がなかった為、電話した所、「借用書が無いから、すぐに返せと言われても・・」などとゴネられ、早一年。
法律関係者に相談したところ、ある方法を薦められて実行したそうです。
その方法とは・・?

内容証明を使ったそうです。
以下に、Aさんが行った手段の概略を記述します。
注意! 以下の手段を使用した場合、罪に問われる可能性があります!
探偵ファイルは、これらの行為を推奨しているわけではありません。
予め、御了承ください。
〜内容証明 悪用方法〜
良く、新聞や雑誌を見ていると、“内容証明”という言葉を聞いたことがありませんか?
芸能人の裏話を掲載する雑誌などに、芸プロ側から送られてくるという形で聞いたこともある人もいるかも知れませんね。コレは結局何なのかと言うと、郵便局がその郵便を確かに届けましたと証明する為のシステムです。弁護士などの法律家が、法律的書面を相手に送るとき、「そんな書類は受け取ってはいない」と言わせない為のシステムだと思えば、わかりやすいかも知れません。
たった、これだけの事なのですが・・・単なる郵便物だって、使い方次第では立派な、借用書に早代わりするのです。
その方法とは、内容証明に元金よりも上乗せした金額を書いて、相手に送るだけ。文面として
「全額を一週間以内に返済するか、もしくは返済方法の説明をしない場合は、しかるべき処置を取ります。返答は必ず、内容証明にて郵送すること。」
上記のような文章でしょうか。上乗せする金額は、2〜3倍くらいで構いません。
もちろん“しかるべき処置”とは告訴を含めた適法行為に他なりませんが、債権者が本当に相手に対して「しかるべき処置」を決意している場合は、脅迫行為に当たりません(注1)
むしろ、相手の出方を内容証明にて確認してから“しかるべき処置”の方法を模索しても良いわけで、こちらが本気なんだという証拠を見せる方法としても、秀逸です。
郵送後、相手が内容証明で「借りた金額は○○です。」という旨の書面を送り返してくれば成功。
実はこの時点で、相手からの内容証明は『債務承諾書』と同様の扱いになります。内容証明は、郵便局長名で同じ内容の書面が保管されるので、裁判になった場合は立派な証拠となります。
電話を掛けてきた場合は、裁判の証拠としては不十分になるとでも言って、受け取らないこと。
ただし、相手が上乗せした金額を“金利”とでも勘違いして払おうとしてきた場合は、決して受け取っては駄目です。詐欺罪が成立してしまいますからね(注2)
この内容証明ですが、出す時は必ず地方裁判所の郵便局出張所から出すようにしてください。
裁判所は郵便物を多数扱うという場所柄、中の施設に出張所が営業していますから。何故かと言うと、内容証明には、文書の最後の部分に年月日と出した事を証明する印鑑を押して貰えるのですが、最後の一文に、『○○地方裁判所内郵便局長』と入ります。

東京地方裁判所内 郵便局
一般人は、裁判所から来た書類を見ると、まず慌てると思います。街中にある郵便局から出すのと全く変わらないのですが、裁判所という文字が無言の脅迫になるわけで・・・いわば、人間心理の錯覚を利用した手段です。姑息と言っては姑息ですが、弁護士などの法律家も良く使う手段なので、利用しない手はありません。
○ 受け取りを拒否、または居留守を使われた場合
受け取り拒否に関しては、相手が内容を「承知した」と見なされる判例が過去にありますので、受け取ったも同様。一方の居留守に関しては微妙な扱いになりますが、何度も送れば「内容証明を拒否している」という扱いになる場合もあります。
このように悪質な相手との金銭的トラブルは、法律を活用して解決することは出来ますので、泣き寝入りをしないことが大事です。
以上が、Aさんが行った手段です。 Aさんが探偵ファイルに投稿した文章を、校正して掲載致しました。感想としては・・・法律の悪用に値しますね。詳しくは、注釈を加えたのですが、
注1 相手に「訴えるぞ」と言って訴えなかった場合は、脅迫罪が成立することがあります。
この限りではありませんが、むやみに訴えると言うのは、自分の為になりません。
注2 今回、紹介した手段を使用して、元金よりも多い金額を受け取ってしまうと、詐欺罪が成立しまう
と書いて有りますが、本来は、元金よりも多い金額を請求した時点で成立します。
なぜなら、貸した方は正しい金額を知っているからです。それなのに、多く見積もった金額の請求
を内容証明にて出すということは、作為が有ってのこと以外に有りえないと判断されるわけで。
確かに、悪質な債務者に泣き寝入りすることは無いのですが、その手段が違法性を含むとなると話は別です。金銭的トラブルは、こじれそうになったら、すぐに弁護士に相談を。
今回の話は、あくまで“こういう実例が有った”というくらいに留めておいた方が宜しいようで。。
( 探偵ファイル )
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