これは,夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を,離婚する際に又は離婚後に分けることを言います。一般的には、結婚生活が長ければ長いほど分与額も多くなります。
財産分与は慰謝料とは違いますので、慰謝料を払うことになった場合でも、請求の権利があります。ただ、その場合は慰謝料と相殺することもあります。
〜具体的な分与率〜
これは夫婦相互の寄与度合い、貢献度によって変わります。ただし、結婚以前に各自で持っていた財産、個別に相続した財産や、共働き夫婦で生活費用を各自出し合い、残りを各自貯蓄していた場合は財産分与の対象になりません。
ただ、財産分与には、離婚によって一方の生活に経済的な不安が生じる場合、相手方が生活の扶養(サポート)をするという意味もありますので、財産分与の対象とはならなくとも、扶養に必要であると認められた場合は、その財産も分与しなければならない場合もあります。
〜財産分与の対象となるもの〜
動産、不動産すべての財産と、夫婦の生活に必要で行った借金(住宅ローンなど)も含まれ、その他にも農業の場合は共同財産分、ファミリー企業の場合はその実態に合わせた分与をすることとなります。また、退職金は、すでに受け取っているときはもちろん、数年後の定年退職を控えている場合は、それも財産分与の対象となる場合があります。
変わったところでは、夫が妻に支えられて司法試験に合格した場合など、特殊な資格を取得した場合は、内助の功として、その資格を無形財産と考え、財産分与の対象とすることがあります。
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