●更新日 04/05●






有名ラッパーの店、最低賃金以下でバイトを雇用?店主の酷すぎる反論に騒然





有名なラッパーの男性が、自身が経営する店のアルバイトのスタッフをTwitterで募集したことが発端となって、騒動に発展した。問題視されたのは、2016年1月7日と8日のツイートである。自身や仲間が店に不在の時に「働いてくれる人を探してます アルバイト募集」、「職種 接客 日給5000円 12:38〜8:00 相談可」。

有名ラッパーの店、最低賃金以下でバイトを雇用?店主の酷すぎる反論に騒然

翌日のツイートには、店の電話番号とバイト募集の画像を掲載。すると、「法的におかしいと思います。最低賃金に満たないので」と疑問を投げかける人物が現れた。これに対して店主は、「そんな法律ないよ」と返答した。

有名ラッパーの店、最低賃金以下でバイトを雇用?店主の酷すぎる反論に騒然

有名ラッパーの店、最低賃金以下でバイトを雇用?店主の酷すぎる反論に騒然

「法律を守ってない犯罪者みたいな書き方止めてくれる 違反してないしなんか恨みでもあんの なめてんの」。質問した人物は納得できず、日給5000円ならば1時間679円となり、大阪の最低賃金860円に満たないと指摘。拘束時間ではなく勤務時間を教えてほしいと尋ねた。

店主の回答は、この店は「ステージみたいなもんで そこに立つ人にはギャラって感じで給料を払うよ、その場合に日本の法律は関係ないんだな 普通のバイトと一緒にしたらあかんで」、「休憩してるように見える ゆるい職場に休憩はありません」。

有名ラッパーの店、最低賃金以下でバイトを雇用?店主の酷すぎる反論に騒然

これらのツイートが発見されると、店主の主張は不当ではないかと物議を醸した。当サイトでは、当該の店舗がある地域を管轄する労働基準監督署に連絡を取った。応対した相談員によると、本件については全く把握していなかったそうだ。バイト募集のツイートから判断する限り、店舗の運営に関わる業務のための雇用であるとしか解釈できないという。

したがって、この募集内容に最低賃金が適用されないという店主の主張は成り立たないとのことだった。本件を上司に報告した上で詳細を調べ、対応を検討するという。

その他の証拠画像は、こちら

※モザイク加工は当サイトによるもの


高橋 高橋


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