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●更新日 04/22●
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続報・ニコ生主の個人情報漏洩問題でヤマト運輸が違法性を否定!





ニコニコ生放送で「ティロ・フィナーレ加川」と名乗る人物がヤマト運輸とのトラブルを暴露した騒動について、続報 を配信する。

続報・ニコ生主の個人情報漏洩問題でヤマト運輸が違法性を否定!


加川はステッカーを購入者にメール便で送ったが、届かなかった。それについて加川が問い合わせた際に、購入者の在住地域の支店の担当者及び支店長のとった対応が問題視されてきた。また、この担当者が加川の持つ携帯電話の番号を購入者に教えたことが発覚。先日、加川とヤマト運輸本社の担当者とのやりとりも公開された。

続報・ニコ生主の個人情報漏洩問題でヤマト運輸が違法性を否定!

両者の話は全くかみ合わず、担当者が何度も一方的に電話を切り、加川は激怒。同社は、個人情報の件に対応する予定はないとのこと。購入者が至急連絡をとりたいというので、緊急性があると判断して教えたと主張する。これは違法な個人情報漏洩ではないというのだが、その根拠については述べなかった。

こうした問題を、どう考えればよいのか。当サイトでは、消費者庁の消費者制度課個人情報保護推進室に尋ねた。緊急性についての判断は、個人情報保護法の第23条に関わる論点であるという。「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」とある。

続報・ニコ生主の個人情報漏洩問題でヤマト運輸が違法性を否定!

今回の場合、この条件に該当すると言えるのか否か。また、加川も指摘したように、彼に事前に同意を得ることも可能だっただろう。さらに、別の論点もあるようだ。当該の電話番号を会社の連絡先等に使っていた場合は法人扱いになり、同法の対象からは外れるとのこと。

そして、同法の対象は「体系化された個人データ」であると、消費者庁の担当者は述べる。つまり、データベース化等がなされていない個人情報は、同法の対象にならないというのだ。しかし、これらの場合も、個人情報を公開された当人に不利益が生じれば、民法等を根拠として訴訟の対象になり得るという。


その他の証拠画像は、こちら



高橋 高橋




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