続報『昆虫交尾図鑑』盗用疑惑、新たな論点が発覚!





著作権情報センターの見解にて示されている最高裁の判例とは、以下の内容だ。

続報『昆虫交尾図鑑』盗用疑惑、新たな論点が発覚!

これは、既存の著作物について知らずに、それに類似したものを作成したという事例である。

続報『昆虫交尾図鑑』盗用疑惑、新たな論点が発覚!

『昆虫交尾図鑑』の場合、巻末に「出典」が記されている上に、著者自身が他者の著作物を参照したと認めている。その点で、「既存の著作物を知らなかった」という本事例とは異なる。そして、ここに示されている「著作物の複製」に該当し、著作権法に抵触するという解釈だ。


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