●更新日 02/18●

あびる優が集団強盗!逮捕されるの?パート3


あびる優が語った集団強盗でお店を潰したと衝撃の告白。
昨日、日本テレビ『カミングダウト』側から「放送基準に反し不適切だった」として謝罪があった。しかし、まだ本人からの謝罪はない。
ところで、芸能人がよく昔はワルだったと武勇伝のように万引き(窃盗)だのケンカ(傷害事件)だのを語ることはよくあるが、実際に逮捕されるのだろうか。特に、今回のあびる優の場合は「ダンボールで運んだ」「店潰した」など生々しく、悪質で反省のカケラも感じられないのだが……。


ということで、弁護士の先生にお話を伺ってみた。

窃盗は10年以下の懲役(刑法235条)ですので、公訴時効は、7年です(刑事訴訟法250条)。
刑事事件の端緒は、捜査機関が自ら認知する場合以外にも、告訴(被害者が行うもの)、告発(誰でもできるもの)が可能です。窃盗は,親告罪(告訴がなければ,刑が成立しない犯罪)ではないので、告訴がなくても捜査可能です。

ということであった。

ただし、告発するにしても具体性がなく(何時・どこの店で・何を・どれくらい・等々)、事実と認定できるほどのことが語られていないため、告発する要件を満たしてないと考えられ、これだけの内容では刑事事件にはならないとのことである。
逆に言えば、いつぐらいに、どこの店でという具体性を調べれば逮捕!?
なお、未成年でも公訴時効に関しては7年で成人の場合と同じだ。
現在18歳のあびる、時効が成立のためには11歳もしくはそれ以前に犯行を行っていなければならない!
事務所にインタビューしたときに「小学生のときのこと」との返答のウラにはそういう事情があったということか(前回同様、配達業者を装い集団強盗を行う小学生ってどないやねんと突っ込みたくなりますが)。

所属事務所のHPでは、紹介PVで「ホリプロ問題児のあびる優で〜す」と挨拶するあびる。
同HPの「STOP!肖像権侵害」のところの「それNGです」「あなたを、信じていいですか?」といった文言に「でも、アンタも盗み働いてますから〜!残念!」と斬りたくなる?



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