●更新日 05/01●
【犯罪】実は危険!不動産屋のカラーコーン捨て看板
前回の電柱は何故汚いか?の続きです。
そもそも捨て看板とは何か?

こういうやつです。
読者の皆様から頂いた情報メールでも
倒れたカラーコーンが車道に転がってて危ない
通行の邪魔 等
パイロン型についての意見が特に多かったです。

また
路上に転がってたパイロンを車がはね飛ばし
歩道を歩いていた老人に当たって転倒・骨折という事例も。

そもそも
広告を勝手に掲示するのは違法ではないのか?
道交法によると
完全に違法。犯罪です。
では
違法広告なのだから勝手に剥がしていいの?というと
実はそれがそうでもなく微妙に難しい問題だったりします。
違法掲示物でも所有権は貼った人物の所有物とみなされる可能性があり
剥がしたり破いたりすると器物破損とされる可能性もあるとの事。
不動産屋もそれを分かっててやりたい放題やっているのでしょう。
金に汚く自己利益の為なら他人の迷惑や損害は知ったこっちゃないという
いかにも銭ゲバ法律ヤクザ不動産屋が考えそうな事です。
では
どうすればいいのか?
答えは簡単
110番
警察を召喚して剥がして貰って下さい。市役所区役所でもいいです。
廃品回収車撲滅シリーズでも徹底的に110番を呼び掛けた結果
通報内容統計での廃品回収車に関する通報件数が急上昇して警察にも認知され
やがて都議会の議題にも。
条例も改善されて結果として廃品回収車は大幅に減りました。
声を上げ続ける事が、騒ぎ立ててやる事が大事なんです。
調査は今後も継続します。新情報が分かり次第 追って報告します。
オナン
そもそも捨て看板とは何か?

こういうやつです。
読者の皆様から頂いた情報メールでも
倒れたカラーコーンが車道に転がってて危ない
通行の邪魔 等
パイロン型についての意見が特に多かったです。

また
路上に転がってたパイロンを車がはね飛ばし
歩道を歩いていた老人に当たって転倒・骨折という事例も。

そもそも
広告を勝手に掲示するのは違法ではないのか?
道交法によると
(禁止行為)
第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
…と、いう事なので第七十六条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2 何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3 何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
完全に違法。犯罪です。
では
違法広告なのだから勝手に剥がしていいの?というと
実はそれがそうでもなく微妙に難しい問題だったりします。
違法掲示物でも所有権は貼った人物の所有物とみなされる可能性があり
剥がしたり破いたりすると器物破損とされる可能性もあるとの事。
不動産屋もそれを分かっててやりたい放題やっているのでしょう。
金に汚く自己利益の為なら他人の迷惑や損害は知ったこっちゃないという
いかにも銭ゲバ法律ヤクザ不動産屋が考えそうな事です。
では
どうすればいいのか?
答えは簡単
110番
警察を召喚して剥がして貰って下さい。市役所区役所でもいいです。
廃品回収車撲滅シリーズでも徹底的に110番を呼び掛けた結果
通報内容統計での廃品回収車に関する通報件数が急上昇して警察にも認知され
やがて都議会の議題にも。
条例も改善されて結果として廃品回収車は大幅に減りました。
声を上げ続ける事が、騒ぎ立ててやる事が大事なんです。
調査は今後も継続します。新情報が分かり次第 追って報告します。
オナン

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