●更新日 04/25●


ある強姦事件 〜これから〜


前回お伝えした、「ある強姦事件」の続きです。
他の弁護士に相談したところ、以下のアドバイスを得られました。

・この和解している裁判はHの親との裁判であり、H本人とは和解していない。H本人に訴訟を起こす事は出来る。現在もAさんは事件によるPTSDを発症しているため、不法行為の時効は成立しない。また、破産しても不法行為に対することが免除されるわけではない。

加害者であるHとの民事和解はしていないため、もう一度争うことは出来るということなのですが、同時に以下のようなアドバイスも出ました。

でも、それで幾らの損害賠償命令が出たとしても、本人に金が無ければ取れない。給与の差し押さえは水商売などの手渡しな仕事をしていれば無理。つまり、お金として取るのは不可能。第一、弁護士費用も敗訴した所で相手も払わないだろうから、前払いでもなければ受ける弁護士がそもそも少ない。

だから、Aさんの弁護士は少しでもお金を取れる親を対象としたのでしょう。

実はお金による解決はこうしたレイプ事件の場合には良しとならないことが多いです。金額に関してまず揉める。次に勝っても相手に金が無ければ取れないし、その対応が不誠実であれば被害者は怒りを感じるため、いつまでも癒されないから。

では、やったもん勝ちの世の中で、被害者は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
罪を償うにしたって、相手に反省が無ければ、それは幾らかの期間を刑務所に居たというだけでしょう。
ならば、せめて被害者が抱えている悩みや思いを知って欲しい。
ネットに載せた文章は、基本的にずっと残ります。何年かかっても、加害者Hの恋人や友人、知り合いや職場の人間がどこかでこの事件のことを目にして、“彼は前科者の強姦魔”だと知らせることは可能なはず。
それが次の被害者発生を防ぐ抑止力になるかも知れない…という内容をAさんと話し合いました。

次回、Aさんの想いを掲載します。


続く



山木



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