●更新日 01/19●


事故はある日、突然に 前編


事故はある日突然、起きるもの。その時のために出来る限り任意保険には入っておきたいものです。

理由は書かなくても明かなくらい壮絶に揉めるから。今回のお話は、任意保険不加入状態で事故を起こし、その相手がエキセントリックだったがばっかりに揉めに揉めたAさんのケースです。

事の発端は、平成19年12月27日の午前3時25分。東京都のある場所で、AさんはBさんが運転している車に不注意にて追突しました。



AさんはBさんに「任意保険に入っていないこと」を伝え、示談金や治療費を支払えるほど生活にゆとりがないことを説明したところ、Bさんは「お金がないなら、自分の怪我も大したことないから自賠責による支払いだけでいい」と、ほぼ口頭で取り決めをしています。(※)
※ちなみに任意保険に入っているなら、その場での本人同士の示談はしてはならず、保険屋同士に任せた方が無難




その時のBさんの怪我は、頸椎捻挫と腰部打撲。

この診断書の映像を見て貰えると分かりますが、作成は2月21日。事故より約2ヶ月後のことです。

Bさんは、その場では示談めいたことを口にしたのですが、Aさんが運転していた車はAさんの会社の車だったことから、会社からお金を取れるのではないか・・・と思ったのかもしれません。
あるいは、Aさんから取れるぞと、誰かに入れ知恵されたのかもしれない。


事故後、1ヶ月。
「損害賠償、慰謝料、休業補償を払え」とBさんはAさんに要求してくるようになりました。



この時、Aさんは「取り決めた通り、自賠責の範囲でしかお支払いできません」と自賠責の中での金額を支払ったのですが、その金額は61,901円。

これがまた、Bさんからすると「そんな安い金額、ふざけんな!」と揉めに揉めて行くことに・・・。

しかし、Bさんが“この計算のもと、賠償金を払え”と出してきた休業損害証明書は実に不適切でした。

分かりやすいように赤字で添削をしていますが、



2番、休んだ9日間が有給休暇扱いになっている

3番、それなのに、休んだ期間の給与は全額支給しなかったとなっている

5番、社員なのかアルバイトなのかが記入がされていない。基本給が変動しているため、
  アルバイトと判断出来るものの、所定勤務時間や給与計算基礎が全く記入されていない

おまけとして、会社の判子が押されていない


こんな不適切な書類出されても・・・と当惑したAさんとAさんの会社はBさんにその旨を伝えました。

そうすると、
B 「間違えただけだろうが!そんな細かいこと突かないで、さっさと金払え!こっちは仕事休んだんやぞ!」


急激に様相が変化し、



こんなファックスが毎日のように会社に届くようになってしまいました――




続く



山木



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