●更新日 02/28●


判決編


(判 決)

被告:を懲役8年に処す。

(理 由)
目撃者Cの証言と関係証拠から見て、本件の概要は以下の通りである。

@は飲酒中に口論となる。
A激昂したが一升瓶をテーブルに叩きつけて割り、それを持ってに相対した。
Bをテーブルに押さえつけて制止する。
Cこの際は怒鳴ったり暴れたり等の目立った抵抗はしなかった。
DCがを制止している間、は厨房へ行き出刃包丁を持ってきた。
Eは「包丁はやめろ」と言いながらを押しとどめた。
Fは一人では二人を制止できないと思い、他の者を呼びに行こうとした。
Gその途中、は一升瓶を手にしたまま、の方へ近づいた。
Hを制止しようと、後ろから袖をひっぱったが、既には左胸部を刺されていた。
Iその間、の間では特に言葉のやりとりはなかった。
J出刃包丁は深々と突き刺さり、肋骨を貫通。心臓部を損傷し、を死に至らしめた。


このうち、G〜Iの事実を見れば、は一升瓶持ってに近づいたものの、それを振り上げる、または、突き出すなどの行動はしておらず、いまだ、攻撃を加えようとした状況ではなかった。

の加害を予見し、明確な殺意をもっての左胸部へ、力を込めた攻撃を加えたことは明らかである。

即ち、Bの段階で既に「喧嘩になれば場合によっては刺してやろう」という考えがあり、E〜Gの行動は、近づいてきたの機先を制するつもりで攻撃を加えたという、積極的加害意志に基づくものであるから、正当防衛とは認められない。

故意的に、近づいてきたの左胸部をめがけて攻撃を加え、死に至らしめた、その結果は誠に重大であり、の無念は言うに及ばず、残された遺族らの精神的、経済的苦痛は計り知れない。

の刑事責任は非常に重いものである。

しかしながら、本件は偶発的犯行であること、及び、Bが割れた一升瓶を持ってAに近づいたことが最終的な結果の誘因になっていること前科がなく、本件結果について遺族に謝罪し、真摯に反省していることなど酌量の余地も認められる。

これらを総合的に判断し、被告:を懲役8年に処すものである。





いかがだったでしょう?
皆さんの判決は重かったですか? 軽かったですか? 妥当だったでしょうか?

裁判員制度がはじまれば、こういった裁判に一般の人が参加することになります。
今のうちから司法への関心を高めておくことも、必要なのかもしれませんね。



特捜班




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