
●更新日 02/28●
判決編
(判 決)
被告:Aを懲役8年に処す。
(理 由)
目撃者Cの証言と関係証拠から見て、本件の概要は以下の通りである。
@AとBは飲酒中に口論となる。
A激昂したBが一升瓶をテーブルに叩きつけて割り、それを持ってAに相対した。
BCはBをテーブルに押さえつけて制止する。
Cこの際Bは怒鳴ったり暴れたり等の目立った抵抗はしなかった。
DCがBを制止している間、Aは厨房へ行き出刃包丁を持ってきた。
ECは「包丁はやめろ」と言いながらAを押しとどめた。
FCは一人では二人を制止できないと思い、他の者を呼びに行こうとした。
Gその途中、Bは一升瓶を手にしたまま、Aの方へ近づいた。
HCはBを制止しようと、後ろから袖をひっぱったが、既にBは左胸部を刺されていた。
Iその間、AとBの間では特に言葉のやりとりはなかった。
J出刃包丁は深々と突き刺さり、肋骨を貫通。心臓部を損傷し、Bを死に至らしめた。
このうち、G〜Iの事実を見れば、Bは一升瓶持ってAに近づいたものの、それを振り上げる、または、突き出すなどの行動はしておらず、いまだ、Aに攻撃を加えようとした状況ではなかった。
AがBの加害を予見し、明確な殺意をもってBの左胸部へ、力を込めた攻撃を加えたことは明らかである。
即ち、AはBの段階で既に「喧嘩になれば場合によっては刺してやろう」という考えがあり、E〜Gの行動は、近づいてきたBの機先を制するつもりで攻撃を加えたという、積極的加害意志に基づくものであるから、正当防衛とは認められない。
故意的に、近づいてきたBの左胸部をめがけて攻撃を加え、死に至らしめた、その結果は誠に重大であり、Bの無念は言うに及ばず、残された遺族らの精神的、経済的苦痛は計り知れない。
Aの刑事責任は非常に重いものである。
しかしながら、本件は偶発的犯行であること、及び、Bが割れた一升瓶を持ってAに近づいたことが最終的な結果の誘因になっていること、Aに前科がなく、本件結果についてBの遺族に謝罪し、真摯に反省していることなど酌量の余地も認められる。
これらを総合的に判断し、被告:Aを懲役8年に処すものである。

いかがだったでしょう?
皆さんの判決は重かったですか? 軽かったですか? 妥当だったでしょうか?
裁判員制度がはじまれば、こういった裁判に一般の人が参加することになります。
今のうちから司法への関心を高めておくことも、必要なのかもしれませんね。
特捜班
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