●更新日 11/13●


え?!捕まるの?ビックリ日本の法律


我々が暮らしている法治国家日本。
我々の生活を守るため法律というルールがあり、日々我々はそのルールにのっとって生きている。
そんな君と僕と国とのお約束「法律」だが、莫大な法律の中にはへんてこなものだったり、都市伝説的に噂されるものがあったり、また有名な法律でも「え?そうなの」といったことがある。
そんな法律を弁護士先生に話をうかがいながらご紹介。

第4号(軽犯罪法)
 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、かつ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついた罪。
意味:働きもせずぶらぶら歩き回るな
都市伝説:ホームレスは「一定の住居」を持っている人は多いから、規定に違反している人は少ない。「健康な浮浪者」がNG。

乞食

ブルーシートは微妙です。ちなみに、公共の場所を一時的に場所取りをするのは迷惑防止条例違反になる。(駅の席を沢山使う事、お花見の場所取りなんかのバイトをする事)
生活保護は、働きたくても働けない理由(病気や障害)の人しかもらえないので、働ける人は働こう。


公然わいせつ罪(刑法)
公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつといえば街中でのイメージが強いが、例えば、誰もいない海水浴場で素っ裸で歩いていたとしてそこに遊覧船が通りかかって誰かに見つかって通報されたら、それでもわいせつ罪になる。

これもアウト

第239条(刑法)
人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
※「暴行・脅迫→盗む」が強盗罪の基本だが、「昏酔→盗む」場合も「強盗として論ずる」(窃盗罪ではない)
窃盗罪より強盗のほうが罪が重い。なので酔った人のお財布を盗むとあぶないですよ。

強盗罪 5年以上の有期懲役
窃盗罪 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

第104条(刑法:証拠隠滅等)
 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは
変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
※自分の刑事事件の証拠を自分で隠しても、証拠隠滅罪になりません。

第680条(商法)
左ノ場合ニ於テハ保険者ハ保険金額ヲ支払フ責ニ任セス
第1号 被保険者カ自殺、決闘其他ノ犯罪又ハ死刑ノ執行ニ因リテ死亡シタルトキ
※自殺だけでなく、「決闘」で死んでも、保険金は出ません。

「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく
施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法」 
第9条 (制服を不当に着用する罪)

正当な理由がないのに、合衆国軍隊の構成員の制服又は
これに似せて作つた衣服を着用した者は、拘留又は科料に処する。
※米軍服コスプレは法律違反。似た服でも駄目!
軍服系コスプレイヤーに米軍服が少ないのはこのためです(笑)


未成年者飲酒禁止法
法律では、未成年が酒を没収されることはあっても、「未成年者本人」が罰せられることはありません。
本法は、未成年者の飲酒を禁止し、未成年者自身の飲用目的での販売・供与を禁止しているだけであり、未成年者が酒類を所有・所持・使用することを禁止していない。 本法には、違反行為をした未成年者本人を処罰する規定が無いので未成年者本人は刑事処分されない。
未成年者の飲酒を知りつつも制止しなかった親権者やその他の監督者は、科料を処せられ、酒類を販売・供与した営業者とその関係人は、50万円以下の罰金に処せられる。
軽犯罪は起訴されない場合が多い。が、前科者の烙印は押されてしまう。
つまり、某未成年芸能人が酒を飲んで補導されたら、飲ませた某人物は起訴されなくても前科者になっているわけです。


「健康増進法」
第2条 (国民の責務)

 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、
生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、
健康の増進に努めなければならない。

※罰則は無いが、「国民は健康管理すること」と、法律で義務づけられています。




生牡蠣の限界に挑戦中
犯罪者ですいません



大住



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