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薬事法のグレーゾーン

新潟県の販売業者が、厚生労働省から承認を受けていない「SOSANA」を「韓国版バイアグラ」とチラシに表記、
薬事法違反で逮捕された。

薬事法違反。よく聞く言葉だが、具体的になにが違反行為になるのか?
今回の件に関しては
「医薬品として未承認の商品に対し、医薬品的な効果を標榜した」のが違法行為だという。

それでは、効果を標榜せず健康食品として販売していたら?
「逮捕の対象にはならなかった」(担当警察署)
実際、「SOSANA」の成分等については関知していないとの事。

なんとも曖昧な気がする・・・
消費者としては、成分表示だけで効果の分からない健康食品を購入する気にはならないが。

ネット上で「SOSANA」を販売している業者に
薬事法の違法表記についてどう考えているか聞いてみた。

ある販売業者は
「行政の薬事担当者に、HPの内容も確認してもらっている。
ただ『今のところ問題はない』と言われたが、担当者によっては解釈の違いで指導を受けるかもしれないとも言われた。
指導があった場合は従うつもりだが「効能・効果標榜」の定義に幅がありすぎる」
行政担当者も「違法表記の基準に関しては曖昧な部分がある」ということを認めるような口ぶりだったという。

他にも何社か聞いてみたが、どこも「今のところは大丈夫だと思う」といった答えだった。
しかし、グレーゾーンが多いことに不安を感じる声も多数聞かれた。
効果を表記しているが、グレーゾーンの範囲内といったところか


上の二つは「○○版バイアグラ」と表記してあるが、行政指導は今のところ無いという

違う販売業者は
「HPの宣伝文句については、卸業者からのチラシ内容を元に表記している。
効果の表記が違法である事は知っているが、効果についての情報がないと広告にならない。
なにより、それを欲しがっている人がいるのに、説明もせず販売することのほうが問題だ。
今の病院や制度が患者を助けられないから、ネット販売の薬に頼ってくる。
違法表記の取締りよりもやらなきゃいけないことがあるだろう。
厚生労働省は、薬の適正使用のために薬事法を運用しているのではなく、
事故が起きたときの責任逃れのために運用しているように思える」
と強い口調で話してくれた。

改正は度々行っているようだが、
グレーゾーンがクリアになるのは当分先のようだ。

 

横山

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