●更新日 06/08●

簡単に毎月48万円稼ぐ方法 〜カラクリ編〜


本文結論から言うと、健康保険の傷病手当金を利用しているだけです。


傷病手当金とは、私用中の病気やケガで会社を休んでいる時、その間の生活を保障する為に、健康保険から支給されるものです。
支給開始から勤務につくことが出来る状態になるまで1年半を限度に支給されます。


支給される金額は、標準報酬月額の6割で1日単位での支給。


例えば給料が100万円なら、標準報酬月額は最高で99万ですので、月々48万円の支給ということになります。
更にこの傷病手当金は、途中で別の傷病が発生した場合、新しくその時から1年半を限度に支給されます。
この制度を活用すれば、最長で3年間毎月約48万円を支給を受けることが可能ということ。




この制度の特徴として、

1. 休み始めて4日目から支給(連続する3日間の待機期間が必要)
2. 支給金額は、標準報酬月額の60%
3. 支給期間は、1年6ヶ月
4. 私用中の病気やケガによるものが対象
(通勤途中、仕事中のケガなどは、労災扱いになります)
5. 病気や傷病により働く事のできない期間について医師の証明が必要です。
6. その期間の賃金支払い、勤怠などについて事業主の証明が必要です。
7. 原則として、「主に自営業者等が加入する国民健康保険」では支給されません。
* 会社で加入している健康保険に入っていること。(健康保険証を持っていること)
* 私用中のケガ、病気の為に働くことができず、且つ、その間、賃金の支払いが受けられないこと。
* ケガ、病気で休み始めてから連続する3日間の待機期間を完了していること。


申請方法
健康保険傷病手当金請求書」に必要事項を記載する。


必要証明事項
労務不能の証明 → 医師
休業の証明 → 事業主


添付書類
1回目の申請には欠勤した最初の月及びその前月の出勤簿、賃金台帳(写し)最終回の請求については、最終日の月の賃金台帳(写し)


提出先
所轄(会社の住所地を管轄する)社会保険事務所 健康保険組合 → 健康保険組合に提出


盲点
会社の許可が必要であり、申請してしまうと、その期間働けない



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